LLP大阪経営支援センター/コンサルティング

大阪府下の士業コラボレーション。司法書士事務所、社会保険労務士事務所、マンション管理士事務所、行政書士事務所など。              まかせて安心、「OKサポート™」。

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LLP大阪経営支援センターは、
税理士事務所、司法書士事務所、マンション管理士事務所、行政書士事務所などの士業事務所のコラボレーションにより設立されたLLP(有限責任事業組合)の草分けです。

東住吉法務局の隣に事務局を置き、会社や法人の経営支援を行っております。

〒546-0042
大阪市東住吉区西今川3丁目22番14号
田中合同事務所内
TEL 06−6704−2034
FAX 06−6704−0762
E-mail

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LLP大阪経営支援センター/田中合同事務所内
 

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経営に関するご相談や、
相続・遺言、
帰化・ビザ在留資格認定(入管)などの国際業務、
その他、なんなりとお問い合わせください。
第13回 法務、総務のアウトソーシング 佐野哲也
 みなさんこんにちは。一月もあっという間に終わりましたね。
寒いのが苦手な私は、長袖下着にセーターに使い捨てカイロが手放せません。春が待ち遠しいです。

 春に新規採用される会社も多いですが、中小企業や個人事業では一人二役、三役なんかされているところが多いですよね。「何から何まで自分でやります!」ってこともよく聞きます。
新たに人を雇うと経費がかかりますし、募集に費やす時間もかかります、雇ってしまった後でこんなはずでは・・・なんてこともありえます。

そこで前にも少し書きましたが、社長さま、事業主さまには本業に専念していただき、法務、総務、記帳、人事労務など煩わしいことは当LLPにお任せ下さい。
 まずは、ご相談いただき「何を必要とされているのか?」「費用はどれくらいでお考えか?」「一月に何回お伺いするか?電話のみであるか?」などお客様のニーズから最適なプランを提案いたします。
 
契約前に当LLPを知っていただけるように、2、3人でご説明にあがります。
「この人たちなら大丈夫!」という気持ちになってお任せください。
是非ご利用下さい、お力になります!
第12回 正しい遺言の書き方 3 /帰化のASC大阪 吉田

遺言は、遺族へのラブレター(3)


 まず、前回ご紹介した"一番短い遺言"について、本当に「方式」や「内容」に不備がないことを検証しておきましょう。
(記事を遡っていただく手間を省くため、同じ内容を掲示しておきます。)

遺   言


私は、妻△△△△に全ての財産を相続させる。

平成○○年○○月○○日
遺言者 ■■■■ ㊞
(注:全て遺言者の手書きによる)



 自筆証書遺言の方式は、民法で規定されています。
 条文は次の通り。
第11回 ウーマン・オブ・ザ・イヤー2007
こんにちは。
LLP大阪経営支援センターの鎌田由佳子です。

12月に入って、忘年会シーズン到来ですね。
私もお酒は好きな方なので、ついつい飲みすぎちゃって・・・
次の日は「しんど〜ぃ」となり、後悔することもシバシバ。
皆さんも気をつけましょうね。

第10回 飲酒運転の企業の対策 上村哲也(社会保険労務士)
ここ最近、飲酒運転への関心が高まり、企業の間でも飲酒運転をした社員に対し厳罰を下せるような体制を整備する動きが出始めているようです。私のお客様の中堅運送会社でも最近アルコール探知機を購入されたようで、ドライバーの運転開始前には必ず事前検査を行っているそうです。もし、会社の社員が仕事中に飲酒で大きな事故を引き起こした場合は、使用者である会社は多大な社会的責任を課される事になり、企業の存続にも大きな影響を与えるのは必至です。このようなリスクから企業を守る為の対策の一つとして、職務中は飲酒を絶対しないという「宣誓書」を書かせたり、先程のアルコール探知機などで常日頃からの企業努力を惜しまない事だと思います。又、飲酒運転を絶対に許さないという企業の強い姿勢こそが労働者の意思を大きく変える事に繋がるのだと思います。合わせて企業のルールとも言える就業規則(懲戒事由等)の整備もお勧め致します。就業規則や誓約書などでご不明な点がございましたら事故が起きる前にお気軽にご相談下さい。